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政(まつりごと)の乱れ

 投稿者:はる  投稿日:2009年 8月11日(火)11時05分46秒
編集済
  昭和初期の政党政治への失望が、その後、軍部独走を後押しする世論に繋がって行った。
党利党略・政局優先の昨今、まさに政が乱れている。
しかも、疫病(新フル)・長梅雨・台風・地震・薬物に象徴される人心の荒廃…、そして秋以降、再び疫病や大陸の動乱なども加われば、政権交代の混乱を経て、歴史は繰り返すのだろうか。しかも、アメリカは民主党政権。
戦前も現在も、鳩山家がキーマンか。
麻生首相よ、靖国の御英霊が見ているぞ。
連投御免。
 

解法者さん

 投稿者:はる  投稿日:2009年 8月11日(火)11時00分34秒
  お返事感謝。
一審が四日に短縮されたと言っても、これまでよりは費用が増えているということですか。
但し、控訴しても、新たな証拠・証言等が出なければ、裁判員によって出された結論を覆すことは難しくなるとすれば、控訴・上告が減って、費用削減に繋がる可能性もある?
通常、判決は求刑の八掛けなどと言いますから、検察としても厳しすぎる判決にならないように、求刑のしかたに変化が顕れるのでしょうか。それとも、判決が厳しくなることを見越して、既に妥当な求刑に変えてきたとか?
 

「裁判員裁判」と「お金」の問題など

 投稿者:解法者  投稿日:2009年 8月10日(月)13時09分16秒
   懲役15年と12年では相当な違いがあります。「仮釈放」は刑期の1/3が終了したときから可能ですが(実際は半分)、これに影響があります。
 費用については、戦前の「陪審裁判」では実施に向けての調査費用(司法省の役人の欧州派遣など)、裁判官・検察官の増員費用、陪審員の日当・交通費・宿泊料・食費も含めて裁判1件当たり現在の貨幣価値で1千万円くらいかかっております(全陪審裁判実施件数−484件)。今度の「裁判員裁判」ではいつまで続くかわかりませんが、それでも事前の調査費用、広報費、裁判官・検察官の増員(給与など)費用、陪審員の日当・交通費・宿泊料・食費などを含めますと1件100万円じゃ済まないのではないですかね? 年間約2500件(犯罪が年々減少してるから、こう考えた)ですから。10年も続くとどうなるのでしょうか。大変な国費の乱費でしょう。なお、陪審員の日当・交通費・宿泊料は前記の費用の中で占める額は大したことはありません。
 

控訴します?

 投稿者:はる  投稿日:2009年 8月10日(月)00時17分17秒
  罪を認めている以上、被告の年齢が七十代半ばということを考えれば、懲役15年が12年になったところであまり変わりは無いような。
さっさと刑に服して模範囚として仮釈放を目指すか、もしくは刑務所内で一生お世話になった方が楽かと思います(裕福な人なら別ですが)。
懲役の年数の違いで、仮釈放が行われる時期にどれだけ違いが生じるものでしょう?
また、年金受給年齢の被告が、控訴審・上告審をして刑期を3年縮めた場合と、そのまま3年多く刑務所暮らしをするのとでは、どちらが国家財政にとってお得だろう?などと考えるのは、不道徳だろうか、やっぱり。
控訴した方が、弁護士さんは稼げるでしょうけれど(検事・判事も?)、被告にとってのメリット、或いは適正な刑期を求めることの意義、または“火病”なる性質を社会一般に知らしめるなど、色々と控訴すべき理由は有るのでしょうが、本音はどこにあるのでしょう?
裁判員制度により、数日で判決が出ると言うことは、その分、費用は減ってるのでしょうが、裁判員への報酬を加味すれば、どうなんですかね?
ちょっくら、お金の面から考えてみました。
 

「裁判員裁判」の感想(2)

 投稿者:解法者  投稿日:2009年 8月 9日(日)17時21分18秒
   「裁判長」 公判の進行についての説明がなく「傍聴人」もよく審理の進行の様子がよく理解できなかったと思える。これまでの刑事裁判と何ら変わるところがなく権威主義が全く抜けていなかった。<失格>であろう。
 検察側と弁護人側の評価は、8対2で検察側の<圧勝>であった。「懲役15年」であれば弁護人の<完敗>だったと評価される。私も<完敗>であった。弁護人に被害者の「火
病」を何とか説得できなかったものか。
 量刑からいって、控訴は確実であろう。控訴審は「裁判員」抜きで行われるが、控訴審を担当する裁判官が果たして第一審の判断をくつがえせるか、そうなれば日本最初の「裁判員裁判」の意義が問われることになる。そこまで<勇気>はなかろう。おかしいものはおかしいのであるから、量刑の見直しを期待したい。
 本件事件は当初から「被告人」が起訴事実(殺人の意思)を争わないという簡易なものであった。それでも4日かかった。「否認事件」ならそうはいかない。10日はかかるだろう。「裁判員」のプレッシャ−は大変なものである。今回も3日目に「裁判員」1人が体調不良で裁判を続けられなくなった。おそらくプレッシャ−に押しつぶされたものと考える。
公判で「大型モニタ−」あるいは自分の前に置かれたモニタ−で被害者の遺体などが鮮明に映し出されるからショックも大きい。裁判をまっとうできるが疑問が無きにしも非ずである。
 今後、「裁判員制度」が定着するかどうかはこの1件だけでは何とも言いがたい。評価は今年一杯はかかるのではなかろうか。
 なお、今回の「裁判員制度」に関しては、「http://8227.teacup.com/ysknsp/bbs?」で詳細に論じてあるから、感心のある人は参照されたい。
 

8月6日

 投稿者:竹下義朗  投稿日:2009年 8月 6日(木)22時06分6秒
  米軍の残虐極まりない悪魔の兵器「原子爆弾リトルボーイ」によって、命を奪われた多くの無辜の人々に対し、心より哀悼の意を表すると共に、辛うじて一命は取り留めたものの長きに亘って後遺症に悩ませられ続けた人々の心中を衷心よりお察し申し上げます。

その上で、米国政府及び米国民が原爆投下に対する非を認め、日本が「代務補償」している原爆症患者に対し、米国が国家として真摯に誠意ある全面的補償を行う事を強く求めます。
 

「裁判員裁判」の感想(1)

 投稿者:解法者  投稿日:2009年 8月 6日(木)21時14分36秒
   本事件を振り返ってみると、酒飲みで時には大声を上げって近所に
迷惑をかけていた日本人被告人男性(72歳)ときつくて檄昂し易く
これまた近所とトラブルを発生していた韓国人女性(66歳)と道路に
植木を置いたり、オ−トバイを常時駐車させているという非常識な
その家族(長男37歳)の諍いがいつの間にか沸騰し抜き差しならない
ところまでいってしまった挙句のもので、どこにも転がっているような
事件であった。
 「懲役15年」とは重い。予想されたことではあったが、素人を
加える「裁判員裁判」は量刑が重くなると言われていた。それは
国民の声を聞いても現在の裁判官のみでの刑事裁判では<量刑が軽い>
という批判が強かったからである。
 これまでは、求刑が16年、判決が13年、いわゆる<8掛け>が
相場だった。おそらくこれに沿って「評議」のときに裁判官が量刑の
「相場表」を「裁判員」に提示して量刑の判断を求めたと考えられる。
それでも「裁判員」はそれに従わなかったのである。これからは量刑は
重くなると想定した方がよいのではなかろうか。
 「裁判員」の評価であるが、可もなく不可もなくといったところで
あろう。ただ、感心したのは2日目の被害者の長男について公判廷での
証言と「警面調書」との矛盾を厳しくついたのは感心した。「裁判員」
は「警面調書」など捜査機関での記録を精査していた。当たり前と
いえばそのとおりだがとても素晴らしかった。「裁判員制度」の導入
に熱心な人権主義者は【公判中心主義】を標榜し、公判廷での証言を
<金科玉条>のごとく崇めるが、かえって公判は自由に物を語れるから、
虚偽の証言をする可能性が高い。「裁判員」はこれまで「裁判官」が
行ってきたように捜査機関での記録を精査し、公判廷での証言との
矛盾を突くことを忘れてはならない。
 

黙祷

 投稿者:慰安ソープ  投稿日:2009年 8月 6日(木)00時57分30秒
  フジヤマのトビウオに栄光あれ!  

やはり被害者は「火病」だったようだ

 投稿者:解法者  投稿日:2009年 8月 4日(火)23時56分41秒
   2日目の今日は被害者の長男の証人尋問が行われた。被害者の
長男の証言で注目を集めたのは、彼が母親の行状について特に
問題はなかったと述べたことに対し、「裁判員」(女性)から
「彼が捜査段階で検察官の前で述べたことではそれと異なって
いる(かなり怒りやすい性格だった)のではないか」という
質問がなされたことである。被害者の長男は検察官の前での
供述は覚えてないと返答したが、これは<ウソ>。とぼけて
いる。調書が存在しているから否定のしようがない。
 被害者女性が殺害の直前に被告人に向って『やるならやって
みなさいよ』、『おぉやるのか』と叫んだことはどうやら事実
のようだ。明日、被告人の尋問が行われるから、彼女の行状が
明らかとなることだろう。
 

「裁判員裁判」が始まった

 投稿者:解法者  投稿日:2009年 8月 3日(月)23時40分51秒
   いよいよ、平成21年〔2009年〕8月3日(月)、東京地方裁判所
でわが国初めての「裁判員裁判」が始まった。
 事件の被害者女性は在日朝鮮人と思われる。「裁判員」は女性5人、
男性1人、これは加害者男性にとってとても厳しい。隣同士で住んでいた
日ごろから両人は仲が悪く本件殺人事件はそのなかで起きた。弁護人は
被害者女性が殺害の直前に「やるならやってみなさいよ」と言ったこと
が殺害の引き金になったという。
 この事件の鍵は弁護人が在日朝鮮人特有の「火病」をどの程度立証
できるかにかかっている。今日の目撃証人は近所に住む人だという
から、この点に関する尋問がなされたとは思うが、果たして「火病」
の立証に至ったか。これができないと量刑は厳しい。
 また、裁判員の中に被害者が「在日朝鮮人」だからという偏見が
あるかどうかも重要な点となるだろう。もちろん、これは判断の表
には出てこないだろうが。
 「量刑」を見ればおおよその判断はつく。私なら「懲役7年」だ。
「懲役10年」を超えたら厳しい判決だと思うが。
 皆さんもテレビ・新聞での資料から判断されたらと思う。いずれは
「裁判員」になる場合に備えてということです。
 

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